公益通報制度について


 学校法人宮崎学園では、公益通報者保護法に基づき、学内及び学外に公益通報または通報窓口を設置し、公益通報の取扱いに関する体制を整えました。


(1)公益通報の定義

 法令若しくは学園内諸規定に違反する行為又はそのおそれがあると思料する行為(法令違反行為)を、窓口又は当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等に通報又は相談すること

(2)通報者の範囲

 以下の方からの通報等を受け付けます。

    1.学園と雇用関係にある教職員
    2.学園に派遣されている派遣労働者
    3.委託契約その他の契約に基づき学園においてその業務に従事する取引先の労働者
    (通報の日前1年以内に教職員、派遣労働者、取引先の労働者であった者を含む。)
    4.学園の役員

(3)公益通報・相談の方法と窓口

 通報用紙を添えて、電子メール、電話、ファックス、手紙又は面談にて通報ください。

(内部窓口) 法人本部総務部総務課
メール: houjinhonbu@miyazakigakuen.jp
文 書:〒880-8503 宮崎市昭和町3 番地
    学校法人宮崎学園法人本部総務課「公益通報窓口」宛 
面 談:メール等で事前に日時の調整をする。
公益通報用紙(内部窓口用)
(外部窓口) 弁護士法人江藤法律事務所
送付先:〒880-0801 宮崎市老松1 丁目5 番1 号
    弁護士法人江藤法律事務所
    「学校法人宮崎学園公益通報外部窓口」宛
ファックス:0985-20-9909
公益通報用紙(外部窓口用)

(4)通報後のプロセス

    1.通報された法令違反行為に係る事実関係についての調査を実施するか否かの検討を行い、
      解決済みの案件である場合、明らかに調査の必要がない場合等の正当な理由がある場合を
      除いて、調査を開始する。
    2.通報者に対し、通報を受領した旨及び調査の要否について通知する。※
    3.学園は書類調査、実地調査、事情の聴取その他の適切な方法により調査を行う。
    4.調査結果により法令違反行為の存在が明らかになった場合は、遅滞なく、その是正措置及び
      再発防止措置を講じる。
    5.通報者に対し、関係者のプライバシーに配慮しつつ、その措置の内容を通知する。※
    6.法令違反行為の存在が明らかになった場合は、不正に関与した者に対し、学園の就業規則に
      基づき懲戒処分等を行う。

        ※匿名による通報等の場合及び当該通報者が通知を希望しない場合を除く

(5)通報者の保護等

    1.学園は、教職員等が通報等を行ったことを理由として、当該通報者に対する解雇、労働者派遣契約
      の解除、減給、降格その他の不利益な取扱いを行ってはならない。ただし、教職員等が不正の目的
      をもって通報等を行った場合は、この限りではない。
    2.学園の役員や教職員は、公益通報窓口に通報又は相談した者や対象事案に関する調査に協力した者
      について、探索してはならない
    3.教職員等は、他の教職員等が通報等を行ったことを理由として、当該通報者に対し、不利益扱いや
      嫌がらせを行ってはならない。
    4.学園は、教職員等が通報等を行ったことを理由として、当該通報者の職場環境が悪化することの
      ないよう、適切な措置を講じなければならない。

(6)遵守事項

    1.調査対象者及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しない。
    2.調査対象部門や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えない。
    3.常に公平不偏の態度を保持し、事実に基づいた調査を実施する。
    4.実効的な調査・是正措置のために情報共有が真に不可欠である場合には、伝達する範囲を
      必要最小限に限定する。
    5.職務上知り得た事実及び通報者を特定させる情報を、正当な理由なく他に漏らさない。
      (その職を離れた場合も同様とする)